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貸工場契約は公正証書で作成するべき?普通契約との違いを知っておこう

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貸工場契約は公正証書で作成するべき?普通契約との違いを知っておこう

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公正証書とは、公証人が法律にもとづいて作成する公文書の事をいいます。

 

貸工場の契約をするとき、契約書は公正証書で作成すべきなのでしょうか。

 

今回は貸工場契約を検討されている方に向けて、公正証書を使用した場合の契約について普通契約との違いにふれながらご説明します。

 

貸工場契約に公正証書は必要?そもそも公正証書とは?

 

貸工場契約は公正証書で作成するべき?普通契約との違いを知っておこう


 

公正証書とは公証役場で作成される文書で、権限を持っている公証人のみが作成できます。

 

契約する者同士の権利や義務に関する契約を、法令に定めた方式で作成します。

 

公正証書が作成できる公証役場は、法務省が管轄する役所で国内に約300箇所あります。

 

また公証人とは公証役場で公証事務を担う公務員となっていて、法務大臣が任命します。

 

そのため公正証書は法的効力を持っている信頼性の高い文書であり、金銭のやり取りのある契約で多く利用されています。

 

例えば、金銭賃借契約や賃貸借契約、遺言書、離婚に伴う慰謝料や養育費の支払いなどにも利用されています。

 

しかし公正証書に強制力があるのは金銭のやり取りのみで、不動産の明け渡しなどはできません。

 

公正証書を作成したいときは、まず公正証書に記載する内容をまとめて公正役場に申し込みをします。

 

またこの際には公証人手数料と呼ばれる費用がかかりますので覚えていてください。

 

貸工場契約に公正証書で作成するとき:普通契約との違いは?

 

ご紹介したように法的効力があり信頼性の高い公正証書は貸工場契約でも使用されます。

 

もちろん公正証書での契約書の作成は義務ではありません。

 

貸工場契約でも物件によってケースバイケースで選択されます。

 

普通契約との違いを理解しておくと、公正証書で作成すべきか選択しやすいですね。

 

また、公正証書での契約と普通契約との最大の違いは「賃料の支払いを強制できる」点があります。

 

公正証書は金銭に関して強制執行ができるので、家賃の支払いに遅延が起きたときに裁判手続きが不要になります。

 

なお上記が可能なのは、公正証書に「賃料を滞納した場合は強制執行されても意義はない」旨の記載が必要です。

 

その他のメリットとして、契約書を公正証書とすると間違いのない契約書を作成できる点もあります。

 

公正役場で作成された公の文書ですので、証拠力も強く原本の保管も厳重です。

 

また契約する過程にも違いがあり、当事者同士が公証役場に出向いて契約をおこないます。

 

厳密な契約書ですので普通契約よりも手間がかかる点も覚えておきましょう。

 

まとめ

 

今回は貸工場契約を検討されている方に向けて、公正証書を使用した場合の契約について普通契約との違いにふれながらご説明しました。

 

貸工場契約で公正証書を作成すると、賃料の未払いに対する強制力が認められます。

 

普通契約との違いを理解して、貸工場契約で公正証書を作成するか検討しましょう。

 

これから新規開業を始める方で、大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comにお任せください。

 

気になる物件へのご相談などがございましたら、お気軽にお問合せください。
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