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工場売却時に注意すべき土壌汚染対策法とは?調査義務についてご紹介

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工場売却時に注意すべき土壌汚染対策法とは?調査義務についてご紹介

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工場売却時に注意すべき土壌汚染対策法とは?調査義務についてご紹介

倉庫・工場の売買や賃貸を検討している方は、単純に売買や賃貸契約を結べば良いわけではありません。
特定の工場に関しては、取引前に土壌汚染の調査が必要なため、注意が必要でしょう。
この記事では、工場売却時に注意すべき土壌汚染対策法とは何か、調査義務が発生する場合についてご紹介します。

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工場売却時に注意すべき土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法は、2002年5月に国民の健康を保護することを目的として制定された法律です。
土壌中に有害物質が大量に含まれていると、その土壌で成長した植物や地下水に有害物質が溶け出してしまう可能性があります。
人が汚染された食べ物や水を口にしてしまえば、健康に大きな悪影響を受ける危険性があるでしょう。
汚染物質の有害性が明らかになってきた近年、重金属や揮発性有機化合物などを扱う工場の跡地で土壌調査がおこなわれてきました。
調査の結果、土壌が汚染されている事例が数多く報告されています。
土壌汚染対策法は、健康への影響の懸念や対策の実施に対する社会の声が強まったことを背景に制定されました。
この法律により、行政機関は汚染が確認された土地の所有者に対して、有害物質の除去などの措置をするよう命じられるようになりました。

土壌汚染対策法で調査義務が発生する場合とは

土壌汚染対策法によると、以下のタイミングで土地の調査義務が発生します。
まずは、有害物質使用の特定施設の廃止時です。
工場にはさまざまな種類がありますが、なかには「特定有害物質」に指定されている物質を使用している工場があります。
この特定有害物質を使用している工場の廃止をおこなうタイミングで、調査義務が発生するのです。
また、上記に該当した土地が調査の猶予を受けた際に、土地の形質変更をおこなうタイミングで調査義務が発生します。
形質変更とは、土地の形状を変更する行為全般を指しており「発掘」や「盛土」に区別されます。
900㎡以上の土地の形質変更時に、軽易な変更を除いて届け出と調査が必要です。
廃止時でないとしても、3,000㎡以上の形質変更をおこなう際には、土壌汚染の可能性があると行政機関が判断する場合は調査しなければなりません。
他にも、工場が稼働中であっても900㎡以上の形質変更をおこなう際も調査義務が生じます。
形質変更をしない場合でも、土壌汚染が健康に被害を与える可能性があるときも同様の義務が発生します。

まとめ

工場の廃止時・形質変更時・稼働時などさまざまなタイミングで調査が必要なため、注意しましょう。
土壌汚染対策法は、国民の健康を保護することを目的に制定された法律です。
工場の廃止時・形質変更時・稼働時などさまざまなタイミングで調査が必要なため注意しましょう。
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