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物件の借主には火災保険のオプションが必須?

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物件の借主には火災保険のオプションが必須?

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物件を借りる場合、火災保険への加入を求められることが多くあります。

 

しかし、オーナー側から入るように言われても、一体どんな場面に備えて必要なものなのか知らない方も多いかと思います。

 

今回は貸倉庫などを探している方に向けて、火災保険とその内容をご紹介します。


必須な火災保険

 

貸倉庫に必須な火災保険:火災保険とは何か


通常、火災保険とはオーナーが入るべきものであり、借りる側が入る必要があるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

 

しかし、実際に貸倉庫などを借りる際には、オーナーから火災保険への加入を義務付けられているケースがほとんどです。

 

実は火災保険と一口に言ってもさまざまな種類があり、厳密に言うと借りる側が加入するものは、火災保険の中のオプションである「家財保険」と「借家人賠償責任保険」になります。

 

つまり、火災保険と言っても、オーナーと借りる側では内容が異なるのです。

 

貸倉庫に必須な火災保険:設備に損害があった場合の「家財保険」


家財保険とは、借り手が貸倉庫などを借りて所有する什器や設備機器、家具などの損害を補償するためのものです。

 

これは自分の財産を守るためのものであり、何かがきっかけで損害を受けてしまった際に、トラブルを防ぐためでもあります。

 

貸倉庫などに必須な火災保険:貸倉庫に損害を与えてしまった場合の「借家人賠償責任保険」


借家人賠償責任保険は、借りている側が火の不始末により火災を起こしてしまったなど、何らかの過失による損害を補償するためのものです。

 

賃貸借契約ではその性質上、借り手側に原状回復費用の負担が求められるため、オーナーから損害賠償などの訴えを起こされる可能性もあります。

 

そういった際にも借家人賠償責任保険に加入していれば、保険金で負担するべきお金を支払うことができるため、オーナーと借り手側両方のための保険となっています。

 

このように、単なる火災に対する保険ではなく、家財や借り手側の過失に対するものという側面も持っているのが、火災保険のオプションとなります。


まとめ


火災保険という言葉は同じでも、借り手側が加入するものは、家財が損害を受けた時のものや、過失によって損害を起こしてしまった際に原状回復費用を負担するためで、あくまでオプション的なものとなっています。

 

保険に入ると費用もかかるため、必要がないなら入りたくないと考えるかもしれません。

 

しかし、気をつけていても事故などは防ぎようのないこともありますので、貸倉庫を借りる際はしっかり保障の内容をチェックしたうえで、加入しておくようにしましょう。

 

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