貸倉庫を借りる場合、その使用料について、税務署に「支払調書」という法定調書を提出しなければいけません。
しかし、不動産の支払調書に関しては、対象となる項目が支払先によっても異なってくるため、間違いがないように理解しておく必要があります。
今回は企業などのために貸倉庫を探している方に向けて、支払調書についてご紹介します。

貸倉庫を借りたら税務署に提出しなければならない「支払調書」とは?
支払調書とは、法人が税務署に提出する法定調書の種類の一つです。
中でも「不動産の使用料等の支払調書」は、事業者が同じ人あてに支払った不動産の使用料等が、年間15万円を超えている場合に作成して提出する義務があります。
ただし、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の場合、提出義務はありません。
また、法人あてに支払っている場合は、家賃や賃借料は対象外であり、権利金や更新料等のみが対象となります。
さらに、使用料以外にも、以下のような支払調書があります。
不動産の譲受けの対価の支払調書…売買・交換・競売等の取引において、その年に同一の方に支払った金額が100万円を超えるもの
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書……売買代金やあっせん手数料として、その年に同一の方に支払った金額が15万円を超えるもの
貸倉庫の支払調書を作成する際に使用料として含まれるものとは?
使用料として含まれるのは、以下の項目です。
・貸主(個人)に支払う賃借料(地代、家賃など)
・貸主(法人)に支払う権利金、更新料、礼金※家賃や賃借料は含まない
・地上権、地役権の設定や賃借に伴う権利金、礼金
・借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払う名義書換料
・契約満了や建物の増改築に伴う更新料、承諾料
・一時的な賃借料(催物の会場など)
・陳列ケースの賃借料
・広告等のための土地、建物の一部の賃借料
法人・個人によっても使用料として含まれる項目が異なりますので、注意しましょう。
また、権利金や礼金、名義書換料なども記載しなければならないケースがあるため、契約時からどんな項目が対象になるのかを知っておくと、法定調書の作成もスムーズにいくと思います。
まとめ
貸倉庫を借りる際は、借りる相手が個人か法人かによって、法定調書に含むべき項目が異なってきます。
貸倉庫を借りたいと考えている方は、参考にしてみてください。
起業目的で貸倉庫を探している方がいらっしゃいましたら、お気軽に倉庫工場.comまでお問い合わせください。









