大阪の貸倉庫・貸工場は倉庫工場.com>ブログ記事一覧>建築基準法によって決まっている倉庫の内装制限とは?

建築基準法によって決まっている倉庫の内装制限とは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
≪ 前へ|防火区画の一種である倉庫や工場の面積区画とは?   記事一覧   準工業地域で認められている倉庫・工場など建物の条件や制限は?|次へ ≫

建築基準法によって決まっている倉庫の内装制限とは?

テーマ:

日本の建物などには火災の被害を防止するため、さまざまな工夫が施されています。

 

その基準となるのが、建築基準法により定められた内装制限です。

 

不燃材料を使用する必要がある箇所や、木材を使ってもいい場合など、細かく規定されています。

 

そこで、倉庫が内装制限を満たしているかどうかチェックする際、どこに注意すればいいのか解説します。

 

倉庫の内装制限①:建築基準法により決まっている


倉庫の内装制限


倉庫内装制限に従って、建てられている必要があります。

 

これは、火災の被害を最低限に抑えるために重要な決まり事です。

 

万が一火災が起こったとき、火が燃え広がること、有毒ガスが充満することを抑えることが目的です。

 

内装制限は建物の使用目的や大きさにより、建築基準法が細かく指定しています。

 

高さが1.2m以上の壁や天井などは、内装制限を受ける建物ということになります。

 

倉庫は天井が高く設計されていることが多いことから、多くの場合、建築基準法の内装制限の対象になると考えていいでしょう。

 

倉庫の内装制限②:不燃材料の適切な使用が大切


内装制限がかかっている倉庫の場合、壁や天井にどのような材料を使っているかが確認事項になります。

 

壁や天井を仕上げるとき、不燃材料もしくは準不燃材料を使うことが建築基準法により求められます。

 

不燃材料とは、コンクリート、ガラス、金属板などが該当します。

 

加えて、セメントと水を練り合わせてつくられたモルタル、厚12以上の石膏ボードなども不燃材料と位置づけられています。

 

準不燃材料とされているのが、厚9以上の石膏ボードや厚15以上の木毛セメント板です。

 

倉庫の高さ1.2m以上の天井や壁に関しては、これらの不燃材料もしくは準不燃材料の使用法をしっかりチェックすることが大切です。

 

倉庫の内装制限③:木材の取り付け方に注意


倉庫の内装制限を確認する際、特に気になるのが木材の使用法です。

 

木材は燃えやすい材料であることから、倉庫における使用法を十分に確認する必要があります。

 

内装制限の対象となる倉庫では、以下を満たしている場合に限り、木材を使用することが可能です。

 

①天井の内装の仕上げを不燃材料、もしくは準不燃材料で仕上げている。

 

②木材などの表面に、火の燃え広がりを加速させる溝がない。

 

③木材などの厚さにあわせて、下地に取り付けられている。

 

ただし、倉庫がこの3点をしっかり満たしているかは、専門家に確認してもらうことをおすすめします。

 

まとめ


倉庫の中には、燃え広がりやすい素材のものを大量に置くことも多いと思います。

 

そのため内装制限を満たした設計となっているか、しっかりと確認したうえで借りることが大切になります。

 

倉庫工場.comでは、大阪府・兵庫県の貸倉庫や工場を多数ご紹介しています。

 

貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

≪ 前へ|防火区画の一種である倉庫や工場の面積区画とは?   記事一覧   準工業地域で認められている倉庫・工場など建物の条件や制限は?|次へ ≫

トップへ戻る