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貸倉庫をお探しの方へ!転貸借とは何?

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貸倉庫をお探しの方へ!転貸借とは何?

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貸倉庫をお探しの方から、こんな質問をいただきました。

 

「知り合いが借りている倉庫を、転貸借してくれると話が来ました。転貸借でも問題ないのでしょうか?」

 

貸倉庫を借りる方法の一つに、転貸借があります。

 

しかしこちらは、一般的な方法ではありませんので、質問者の方も不安になられたのだと思います。


貸倉庫の転貸借

 

貸倉庫の転貸借とは何?


転貸借とは、又貸しのことです。

 

一般的な賃貸借とは、貸倉庫の所有者(Aさん)が、借主(Bさん)に貸すことです。

 

その際に、双方の約束事を賃貸借契約書として取り交わします。

 

一方で、転貸借とは、Aさんとの賃貸借契約関係はそのままに、Bさんが貸主として、貸倉庫を利用する権利を第三者(Cさん)に貸すことを言います。

 

何かややこしく感じますよね。

 

居住用のアパートやマンションでは、サブリースと言って、専門の不動産会社が事業として転貸借を行なっている場合も多くあります。

 

その場合はシステムも確立されていますので、借りる立場からすれば、大きな問題はありません。

 

しかし、個人間で転貸借を検討する場合は、二者しか登場しない賃貸借契約よりも複雑になりますので、注意点が多くあります。

 

貸倉庫の転貸借の注意点は?


そもそも賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係のもとに成り立っています。

 

貸主は、借主の属性を見て、貸すかどうかを判断しています。

 

つまり、貸主が知らない内に、借主が変わってしまうと、貸したくない方に貸すことにもなりかねません。

 

よって民法では、貸主に無断で、借主が第三者に転貸した場合は、貸主は賃貸借契約を解除できると定めています。

 

これに基づき、賃貸借契約書にも、無断転貸禁止条項が入っている場合が多いため、まずは確認をしましょう。

 

それでも転貸借が必要な場合は、別途契約書を交わすなど、貸主の承諾が必要です。

 

また、先程の例で、借主Bさん(転貸人)が所有者Aさんに賃料を支払わなかった場合、CさんがBさんに家賃を支払っていても、AB間の契約が解除され、Cさんは貸倉庫を借りられなくなる可能性もあります。転貸借を受けていたCさんにとってもデメリットとなりますので、注意しましょう。

 

まとめ


いかがでしたでしょうか。

 

転貸借自体は、貸倉庫の所有者が承諾すれば、実務的には可能です。

 

ただし、契約関係が複雑になり、トラブルの発生する可能性は高くなります。

 

更にここでご紹介しなかった注意点も多数あり、転貸借は三者契約のため、歯車が狂いやすい危険があります。

 

デメリットの多さを考えると、転貸借はおすすめできる方法ではありません。

 

大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comにお任せください。

 

気になる物件へのご相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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