貸倉庫をお探しの皆さん、「用途変更」についてご存知ですか?
用途変更とは、ある建物を現状とは別の目的で使用するために変更する手続きのことです。
しかし、貸倉庫も店舗も同じ事業用物件なのに、なぜ使い道を変えるだけで用途変更をしなければならないのでしょうか?

貸倉庫の用途変更が必要となる理由
用途変更が必要な理由は、その建物をどう使用するかによって安全基準が変わるからです。
店舗には店舗用の、貸倉庫には貸倉庫用の安全基準が決められているため、用途変更を行うと変更後の形態に必要な基準を満たさない恐れがあります。
そのため、貸倉庫を倉庫以外の目的で使用する際は、用途変更の申請を行い、新しい用途に合う基準を満たしているかどうか確認しなければいけません。
貸倉庫の用途変更が必要なケースと不要なケース
貸倉庫で用途変更の申請が必要なケースは、下記いずれかのパターンに該当する時です。
1.用途変更の対象面積が100㎡を超える
2.既存の建物の用途を特殊建築物へ変える
2の特殊建築物とは、病院や劇場・公衆浴場・倉庫などが該当します。
※事務所や一戸建て住宅は対象外
特殊建築物の詳細は、建築基準法施行令第137条17で定められているので、貸倉庫の使い道を変えて使用したいとお考えの際はぜひご確認ください。
貸倉庫の用途変更で注意するべき点
特殊建築物の用途変更は、元の用途と新しい用途が類似している場合は、変更の手続きをしなくても良いケースがあります。
しかし、用途変更申請の要不要と、建物の構造や設備が新しい用途に合っているかどうか判断するのは別の話です。
たとえば、倉庫と飲食店はどちらも特殊建築物に該当します。
ですが、倉庫の設備だけで飲食店を経営するための安全性が確認できなければ、新しい用途として使用することはできないため、用途変更を申請します。
また、用途変更の申請は誰でもできるわけではなく、建築士が行なわなければいけません。
そして用途変更の際には、対象の建物と敷地が建築基準を満たしていると証明する「検査済証」が必要です。
なお、用途変更が必要なのに確認申請をしなかった場合は、罰金や懲役などが科せられますのでご注意ください。
まとめ
貸倉庫を倉庫以外の目的で利用する際は、さまざまな注意点があります。
手続きは面倒ですが、確認申請を怠ると大きなペナルティを科されてしまうため、貸倉庫探しの際はしっかり確認しましょう。
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