貸倉庫や貸工場の賃貸借契約を結ぶ際は、多くのケースで礼金や仲介手数料などと一緒に、「保証金」の支払いが必要です。
しかし、保証金とはどのようなものなのでしょうか。
そこで今回は、貸倉庫や貸工場の賃貸借契約を結ぶ際に支払う「保証金」とはなにか、また保証金に関する注意点について解説します。
貸倉庫や貸工場の賃貸借契約における「保証金」とは?
貸倉庫や貸工場の賃貸借契約の際に支払う「保証金」とは、一般的な住宅用の賃貸物件の「敷金」にあたります。
保証金と敷金では、とくに違いはなく、借主が賃料を支払えなくなった場合の担保や、原状回復工事の費用などのために、借主が貸主に一定金額を預けておくお金のことを指します。
関東地方では「敷金」、関西地方では一般的に賃貸借契約の際は「保証金」としてお金を預かるようです。
保証金の金額は貸主や面積によって変動しますが、貸倉庫や貸工場などの事業用の賃貸物件の場合は、3~4か月分が相場です。
貸工場の場合は、2か月分程度上乗せされるケースもあります。
保証金は預り金であるため、基本的には賃貸借契約の解約時に返還されるものです。
しかし、賃料の滞納や借主側の不適切な使用による修繕が必要な場合は、未払い分の賃料や修繕費を差し引いた金額が返還されます。
貸倉庫や貸工場の賃貸借契約時の「保証金」に関する注意点
貸倉庫や貸工場など事業用の賃貸借契約時の保証金は、返還時期や返金額に関するトラブルが生じやすくなります。
保証金に関する注意点としては、保証金の返還されるタイミングは、事業用の賃貸物件を引っ越した時点ではないことです。
基本的には、引っ越し後に原状回復工事などがすべて終了し、賃貸物件が返還されてから、保証金が返還されます。
この保証金が返還されるタイミングのずれにより、引っ越し先の保証金にあてることはできませんので注意しましょう。
もう1つの注意点は、事業用の賃貸物件の場合は、多くのケースで解約時に「償却」として保証金の一部が差し引かれることです。
償却は、関西では「敷引き」とも言われています。
償却の相場金額は賃料の1~2か月分、または保証金の10~20%程度です。
償却の条件が付いている契約の際は、未払いの賃料や原状回復の修繕費が掛からない場合でも、償却分を引いた金額が返還されます。
償却に関することは、賃貸借契約時によく確認しておきましょう。
まとめ
貸倉庫や貸工場の賃貸借契約を結ぶ際に支払う「保証金」について、注意点もあわせて解説しました。
保証金に関するトラブルを防ぐためにも、保証金について知っておき、賃貸借契約時によく確認しましょう。
大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comにお任せください。
気になる物件へのご相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。
貸倉庫・貸工場をお探しの方はこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>









