運送業で倉庫を利用する際には、さまざまなルールがあります。
なかでも、前面道路の幅員についてはよく理解していない方も多いのではないでしょうか?
ルールを把握していないまま車庫などを借りても、許可が下りない場合があります。
失敗しないためにも、ルールを把握しておきましょう。
運送業の倉庫を借りる際の幅員制限について、具体的な計算式も含め解説します。
運送業で倉庫を利用する際の前面道路の幅員制限
運送業で倉庫を利用する際には、車両制限令について把握しておかなければなりません。
車両制限令とは道路法の特別法で、交通の危険を回避するため通行できる車両の制限を定めたものです。
出入口に面している倉庫の前面道路が狭ければ、交通安全において支障をきたすことがあります。
大型車両などが倉庫に出入りする際に何度も切り返しが必要だったり、反対車線にはみ出してから切り返しが必要となったりするなど、危険性が高まります。
危険を回避し安全を保つための法令が、車両制限令です。
具体的には、車両の幅や高さ、長さ、総重量、軸重、最小回転半径の制限値が定められています。
車両制限を守っていることを証明するには、道路幅員証明や通行承諾書を提出しなければなりません。
道路幅員証明は、倉庫の出入口である前面道路が公道の場合はもちろん、私道の場合でも公道までの私道についての通行承諾書が求められます。
倉庫を利用する際の前面道路~市街化区域における車両制限~
道路の幅や車両の幅を確認し問題ないと考えても、車両制限令のルールに適合していないと許可されないので注意しましょう。
基本的に市街化区域で道路幅員が5.5m未満の場合、(5.5-0.5)÷2=2.5mの計算式になるため、車両幅2.5m以上の車両は通行できません。
一般市街地道路では、通行量の少ない極小指定道路もしくは一方通行道路の場合は、道路幅員-0.5mを超えない車両ということになります。
ただし、市街化区域の交通量や一方通行などの道路事情によっては、計算式が変わります。
たとえば、歩行者が多く歩道のない通常の道路を通過できるのは、(道路幅員-1.5m)÷2を超えない幅の車両になります。
極小指定道路もしくは一方通行の道路の場合は、道路幅員-1.0mを超えない車両になります。
まとめ
運送業において倉庫を利用する場合は、前面道路の幅員制限に注意しなければなりません。
車両制限令で定められた数値を把握し、それを守ることが必要です。
基本的な計算式はありますが、市街化区域による通行量や状況などに応じて通行できる車両の大きさは異なります。
倉庫を借りる際には地域のルールも確認しましょう。
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