荷物や資材などを保管するスペースを貸し出す貸倉庫の多くは法人向けですが、個人名義でも借りることは可能です。
ただし、その際は必ず連帯保証人を付けなくてはなりません。
今回は、連帯保証人が負う責任や、連帯保証人がいない場合の対処法について解説します。
個人名義で貸倉庫の契約を検討している方はぜひ参考にしてください。
個人名義で貸倉庫を借りる際に必要な連帯保証人の責任とは?
貸倉庫とは、荷物を保管する場所を貸し出すサービスです。
そのため個人名義で倉庫を借りる際は、一般の賃貸物件と同様、「賃貸借契約」を交わします。
このとき、契約者には「無限責任」が課されます。
つまり、何かしらのトラブルが発生した際のすべての債務に対して責任を負わなければならないのです。
しかし個人の財産では、負債の全額を支払えない可能性があります。
そこで契約時に求められるのが、連帯保証人の存在です。
連帯保証人は、契約者と同等の責任を負います。
たとえば契約者が賃料を支払わなかったり、設備を壊したにもかかわらず弁償しなかったりした場合など、本人に代わって弁済しなければなりません。
その責任は大変重いため、連帯保証人には相応の経済力が求められます。
なお、家族が別事業で安定した収入を得ている場合をのぞき、両親・妻・子を連帯保証人にはできないため注意が必要です。
個人名義で貸倉庫を借りる!連帯保証人がいない場合の対処法
個人名義で貸倉庫を契約するにあたり、なかには連帯保証人を立てられない方もいらっしゃるでしょう。
また、連帯保証人が見つかったとしても、その方の経済状況によっては認められないケースもあります。
そのような場合でも、保証会社を利用すれば契約できることがあります。
保証会社は、契約者が賃料の不払いや設備の弁償をしなかった際、代わりに貸主に弁済するサービスを提供する会社です。
保証会社への加入料は、賃料の0.5か月~1.5か月分です。
その加入料は、賃貸物件の敷金とは異なり、返金されない点には注意が必要でしょう。
また、基本的に保証会社は貸主が選ぶため、借主は指定できません。
保証会社を利用しなければならない場合は、内容の事前確認をおすすめします。
まとめ
個人名義で貸倉庫を契約する場合は、連帯保証人を立てなくてはなりません。
しかし連帯保証人の責任は重いため、経済力によっては認められないケースがある点を押さえておきましょう。
連帯保証人が見つからないときは、保証会社を利用すれば契約できる可能性があります。
大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comにお任せください。
気になる物件へのご相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。
貸倉庫・貸工場をお探しの方はこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>









