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貸工場での産業廃棄物の処理にはマニフェストが必須!処理方法や注意点

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貸工場での産業廃棄物の処理にはマニフェストが必須!処理方法や注意点

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貸工場での産業廃棄物の処理にはマニフェストが必須!処理方法や注意点

「産業廃棄物」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、これらは自然保護の観点から適切に処分をする必要があります。
そもそも産業廃棄物と聞くと、工場から出た廃棄物全般を指すイメージがありますが、実はそうではありません。
産業廃棄物の種類や内容は法律で定められています。
そして、それを処理するためには、決められたルールを守らなければなりません。
ここでは、貸工場での処分の仕方や処分時の注意点について解説します。

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マニフェストが必要!産業廃棄物の処理方法とは?貸工場を検討中の方も必見

産業廃棄物を処分するためには、自ら処分場へ持ち込む方法と業者に委託する方法があります。
持ち込み・委託に関わらず「マニフェストの交付」が法律で義務付けられています。
たとえば業者に委託する場合の流れを見てみましょう。
まず、排出事業者が収集運搬業者に依頼し、中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者へと受け渡されます。
その間、それぞれの業者間のすべてでマニフェストが交わされます。
マニフェストには、種類や数量、委託する業者名などを記載し、廃棄物の流れを確認できるようになっています。
廃棄物は自ら責任を持って処分しなければならないこととされており、たとえ委託する場合でも、万が一委託業者が不法投棄をした場合は排出業者も罰せられる可能性があります。

持ち込みでもマニフェストは必須!貸工場でも気を付けたい産業廃棄物処理の注意点

マニフェストは、委託する場合だけでなく、自ら持ち込む場合にも必要です。
自ら処分場へ持ち込む場合は、悪臭や騒音などで近隣住民に迷惑をかけないようにすることと、運搬車の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」であることを明示した上で、定められた書面を備え付ける必要があります。
また、委託する場合は必ず自治体から許可を受けている業者に委託するよう注意しましょう。
たとえ知らなかったとはいえ、許可を得ていない業者に委託してしまうと、委託規則違反で罰せられる恐れもあるため事前確認は大切です。
委託する際には委託契約を締結しますが、締結後は契約書に委託業者の許可証のコピーを添付して、業務終了日から5年間保管しておくよう心掛けましょう。
なお、紙のマニフェストは各都道府県の廃棄物協会から購入することができます。
また、WEBサイト上で手続きを行う「電子マニフェスト」も利用することが可能となっています。

まとめ

貸工場で出た産業廃棄物を処分する際には、マニフェストが必須です。
業者に委託する際には、きちんと許可を受けた業者を選ぶよう気を付けましょう。
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