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賃倉庫の床の強度について審査基準を考える前提とは?検査済証の有無による違いとは?

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賃倉庫の床の強度について審査基準を考える前提とは?検査済証の有無による違いとは?

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賃倉庫の床の強度について審査基準を考える前提とは?検査済証の有無による違いとは?

貸倉庫を契約する際に、床の強度について気になりませんか?
貸倉庫の床の強度について、審査基準を考える場合の前提や検査済証の有無での違いについてご紹介します。

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貸倉庫の床の強度について審査基準の前提とは?

貸倉庫を借りるには、住宅やマンションのように賃貸契約をおこないます。
事業の拡大にともない、会社の敷地内だけではスペースが不足し、貸倉庫を借りるという場合、契約前にどのようなことに気をつけたら良いでしょうか。
倉庫は、安全に荷物を保管することが大切で、ビジネスにおいて大変重要な役割を担います。
壁や床がしっかりとしていて、災害時にも強い耐震性であるか、また台風などの自然災害にも耐えられるのか、気になるところですよね。
貸倉庫の契約前にとくに気をつけたい項目は、床の強度です。
倉庫を貸す事業を営む業者は、国土交通省が定める倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。
倉庫業法はさまざまな規定や守るべき条件があり、その内容が取りまとめられたものを「倉庫業法施行規則等運用方針」といいます。
貸倉庫の強度は、「倉庫業法施行規則等運用方針」によって審査基準が設けられています。
審査基準の前提として、床の強度は、3900N/㎡以上の重さに耐える強度であることとされています。
3900N/㎡とは、親しみのない単位でわかりづらいですが、圧力の単位です。
分かりやすくNを㎏で言い換えると、1Nは約0.102kgとなり、1平方メートルあたり約400kg以上の荷物による負荷に耐えられることを意味します。
倉庫の床は、相当な重さに耐えられる床であることは間違いありません。
床の強度が必要な主な理由は、荷物の運搬にフォークリフトの使用を想定しているからです。
たとえば災害時に、学校の体育館を救援物資の倉庫代わりに利用する際に、床の強度が足りないため、人の手作業で仕分けを余儀なくされます。
人や荷物の重さだけではなく、運搬機材であるフォークリフトの負荷も前提として、審査基準が設けられています。

貸倉庫の床の強度について審査基準について検査済証の有無での違いとは?

貸倉庫として営業するために、床の強度などの審査基準をクリアしていることを証明する検査済証があります。
検査済証がなければ、倉庫業の営業登録を申請できないと「倉庫業法施行規則等運用方針」に記載されています。
実際に古い倉庫には検査済証がないものも存在しています。
検査済証がない場合の対策として、ガイドラインが設けられています。
ガイドラインに沿って国の指定を受けた確認検査機関があり、確認検査を受けることが可能です。
貸倉庫を契約する前に、必ず検査済証があるかどうか、確認しましょう。
検査済証がない場合は、建築基準法に違反した建物ということにですから注意が必要です。

まとめ

貸倉庫について、契約前に確認したい床の強度についての審査基準や前提として定められている項目についてご紹介しました。
検査済証についても大切な確認事項ですから、ぜひ参考にしてください。
大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comお任せください。
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