大阪の貸倉庫・貸工場は倉庫工場.com>ブログ記事一覧>賃貸倉庫の消防点検とは?点検内容や報告の必要性についてご紹介

賃貸倉庫の消防点検とは?点検内容や報告の必要性についてご紹介

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
≪ 前へ|工場や倉庫事業を起業する前に情報漏洩対策をおこないましょう   記事一覧   賃倉庫の床の強度について審査基準を考える前提とは?検査済証の有無による違いとは?|次へ ≫

賃貸倉庫の消防点検とは?点検内容や報告の必要性についてご紹介

テーマ:

賃貸倉庫の消防点検とは?点検内容や報告の必要性についてご紹介

賃貸倉庫の利用を検討されている方の多くは、消防点検という言葉をご存じかと思います。
倉庫を借りた場合に消防点検やその報告は必要なのでしょうか?
そこで今回は賃貸倉庫の消防点検に着目し、消防点検とは一体どういうものなのか、その内容や点検後の報告の必要性についてご紹介したいと思います。

弊社へのお問い合わせはこちら

倉庫の消防点検とは?

まず消防点検とは、義務付けられている消防用設備(消火器、消火栓、スプリンクラー、火災報知器、誘導灯、誘導標式、避難はしご、救助袋、非常用電源等)の設置がきちんとなされ、これらの設備の状態が良いかどうかを定期的に点検することです。
点検結果は消防長又は消防署長に報告するが義務があると消防法によって定められています。
賃貸の倉庫であっても、消防点検や報告を行わなければならない防火対象物件とされているので、定期的な点検と報告が必要です。
また、消防点検には機器点検と総合点検があり、それぞれ半年に一回、年に一回の実施が義務付けられています。
倉庫は特に可燃性の荷物が多い、出入りする人や出入口そのものの数も少ないといった特性柄、ひとたび火事になると大規模火災に発展する可能性が高くなっており、消防設備の点検はとても重要となっています。

消防点検の報告の必要性とは?

先述の通り、消防点検を行った際には消防庁長または消防署長へ報告しなければなりません。
賃貸の倉庫でも、倉庫管理者や倉庫の防火管理者が点検結果を報告する義務があります。
もしも報告を怠った場合には、消防法第17条3の3によって定められている「消防設備の点検報告義務違反」に該当する可能性も出てきます。
そうなると、消防法第44条によって30万円以下の罰金あるいは拘留が科せられることもあるので注意が必要です。
また、万が一火災が発生してしまった場合に点検や点検結果報告がきちんとなされていなかったとなると、一番大事な人命を守ることが出来なかったり、賃貸であっても倉庫を管理している会社の責任も当然厳しく問われることになってしまいます。
そうならない為にも、法律で定められている消防点検や点検結果の報告は必ず行いましょう。

まとめ

賃貸倉庫における消防点検について、その点検内容や報告の必要性についてご紹介しました。
消防点検は年に数回の事なのでつい忘れてしまいそうですが、法律で義務付けられている事なので必ず消防点検を受けて報告を実施しましょう。
倉庫に限らず火災はとても恐ろしいものです。
特に倉庫は燃え広がりやすい傾向があるので、大切な命を守るといった観点からも、消防点検をしておけばいざという時の安心材料にもなりますね。
大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comお任せください。
気になる物件へのご相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|工場や倉庫事業を起業する前に情報漏洩対策をおこないましょう   記事一覧   賃倉庫の床の強度について審査基準を考える前提とは?検査済証の有無による違いとは?|次へ ≫

トップへ戻る