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工場の経営を検討している方に知ってもらいたい「工場立地法」とは?

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工場の経営を検討している方に知ってもらいたい「工場立地法」とは?

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工場の経営を検討している方に知ってもらいたい「工場立地法」とは?

工場を新たに建てる際にも関わってくる「工場立地法」についてご存知でしょうか。
今回は、工場立地法とはどのようなものなのか、この法律が制定された目的や対象となる工場の条件などについてご紹介していきます。
今後工場の経営を考えている方は、是非参考にしてください。

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工場立地法とは?目的について

工場立地法とはどういった法律なのか、なぜこのような法律ができたのか、目的などについてご紹介していきます。

<工場立地法が制定された目的>

工場立地法が制定された目的は、災害や公害を起こさないようにというのはもちろんのこと工場と地域の環境が調和し、地域の人々から受け入れられる環境を作るためです。
工場立地法が定められていない場合、地域との調和というところがなかなか上手くいかずに環境にそぐわない工場が乱立されてしまうということも最悪考えられます。
そのようにならないために、工場立地法では一定の規模を上回る大きさの工場を建てる場合には届け出をする必要があると定めているのです。
また、工場の周りには一定の割合の緑地や公園を設けることも義務付けており、より地域と工場がうまく溶け込むことができるようになっています。

工場立地法とは?工場立地法の対象になる工場

工場立地法についてどのようなものかある程度理解できたでしょうか。
ここからは、工場立地法の対象となる工場の条件についてご紹介していきます。

<工場立地法の対象>

工場立地法の対象となる工場の条件として、製造業を行う工場や事業場、1区画の敷地面積が9,000㎡以上あるいは建物の建築面積の合計が3,000㎡以上の場合となっています。
この条件に当てはまる工場を建てる場合には、着工する90日前までに届け出を行わなければなりません。
滋賀県で工場立地法の対象となる工場を建てる際には、滋賀県 商工観光労働部 企業誘致推進室まで届出を提出することとなります。
届け出が正式に受理された場合、着工まで90日かかるところを10日まで短縮できる場合もありますが、必要に応じてこの対応をすることとなっているため県に確認してみてくださいね。
届出に必要な用紙は滋賀県 商工観光労働部 企業誘致推進室にお問い合わせをしてもらうか、様式をダウンロードすることとなります。

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まとめ

新たに工場を建てる際に関係する工場立地法についてご紹介しました。
工場立地法は環境と工場の調和のために定められている法律であり、一定の大きさを超える工場を建設する場合には必ず着工90日前までに届け出を行わなければなりません。

今後工場経営をお考えのオーナー様は一度ご自身でも確認してみてくださいね。
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