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倉庫業を始めるために必須である倉庫管理主任者の業務

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倉庫業を始めるために必須である倉庫管理主任者の業務

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倉庫業を営むためには、倉庫業法に則って登録をするだけではなく、倉庫管理主任者を選任することが必須であり、倉庫管理業務を行わせる義務が発生します。

 

今回は、そんな倉庫管理主任者について、主な業務や必須となる要件をまとめてみました。

倉庫業


 

倉庫業を始めるために必須である倉庫管理主任者の業務とは


 

まず、倉庫管理主任者の主な業務内容を4つ列挙します。

 

1つ目は、倉庫における火災の防止やその他倉庫の施設の管理に関する業務であり、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、火災等の事故予防業務等の業務など、倉庫そのものに対する管理業務がこれにあたります。

 

2つ目は、管理業務の適正な運営の確保に関する業務で、倉庫における保管や荷役業務の管理等の業務など、倉庫のデータに関する管理業務がこれにあたります。

 

3つ目は、労働災害の防止に関する業務で、倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止を目的とする業務です。

 

4つ目は、現場従業員の研修に関する業務で、倉庫業務を円滑に進めるため、現場の従業員に対する研修を企画し実施する業務です。

 

これらの業務に関して、マニュアル作成や実施状況の監督を行うことになります。

 


倉庫業を始めるために必須である倉庫管理主任者になるための要件



倉庫業法施行規則では、倉庫管理主任者に選任されるには次の4つの要件うちどれかを満たすことと定めています。

 

1つ目に、倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者、2つ目に、倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者とありますが、どちらも倉庫の管理を経験しなければなりません。

 

続いて、3つ目に、国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者、4つ目に、国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者とあるため、実務経験がない方は講習を受講することになります。

 

ちなみに、講習については一般社団法人の日本倉庫協会が実施する講習会を受講するとよいでしょう。

 

カリキュラムとしては、倉庫業法の概要(1時間)、倉庫業における労働災害の防止(1時間)、倉庫における火災防止(1時間)、 倉庫管理実務(1時間)、自主監査体制の整備(45分)など、1日でまとめて受講可能です。

 

まとめ

 

倉庫業を営む際には、原則として、倉庫1つにつき1人の倉庫管理主任者を配置することが必須とされています。

 

倉庫管理主任者については、講習を受けさえすれば取得できる資格ですので、これから倉庫業を営みたいという方は、早めに講習会を受講しましょう。

 

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