貸倉庫や貸工場を借りる際には、借主であるテナントが加入しておくべき保険を理解しておきましょう。
テナントがオーナーに対して負うのが、借家人賠償責任です。
補償される内容ごとに、特約が定められています。
テナントが加入する火災保険は、借家人賠償責任に対する保険であり、特約をセットにして加入するのがポイントです。

貸倉庫の建物に関する火災保険はオーナーが加入している!
住宅として使用されない物件は、一般物件と呼ばれています。
貸倉庫や貸工場は一般物件に当たり、一般物件における火災保険は、建物と設備に分けて加入する仕組みになっています。
貸倉庫を借りる際は、オーナーが加入する火災保険と、借主が加入する火災保険を分けて理解するようにしましょう。
テナントとなる借主は、建物に対しての火災保険には加入できません。
貸倉庫の所有者であるオーナーが、建物に対する火災保険に加入しているからです。
貸倉庫の設備に対する火災保険は借主が加入する
一般物件の建物に付帯する設備や什器に対する補償は、オーナーが加入している火災保険には含まれていませんので、借主が火災保険に加入する必要があります。
住宅ではないことから、建物に関する保険を甘く見てしまうと、賠償責任の問題が発生する可能性が出てきます。
もしも貸倉庫や貸工場で火災が発生した場合には、オーナーから損害賠償責任を求められることになるからです。
借主のオーナーに対する損害賠償責任は、借家人賠償責任と呼ばれています。
借家人賠償責任を理解しておくことが、貸倉庫の借主にとって重要です。
借主が設備と什器に対する火災保険に加入しておくことで、オーナーに対する原状回復を補償してもらえますよ。
貸倉庫の火災保険は借家人賠償責任がポイント!
貸倉庫の借主であるテナントが理解しておく必要があるのは、借家人賠償責任を補償してくれる保険です。
借家人賠償責任は、保険の特約事項が補償内容に影響しています。
窓ガラスが破損したときに補償してもらうには、火災保険の借家人賠償責任とは別に、修理費用補償特約が必要です。
特約の内容を減らせば保険料の軽減につながりますが、事業の経営にも影響しますので、必ず特約の内容を吟味しましょう。
貸倉庫の借主になるなら覚えておきたい!賠償責任補償特約の種類とは
借家人賠償責任の補償特約は、大きく分けて以下の三種類あります。
・施設賠償責任補償特約
・生産物賠償責任補償特約
・休業損失補償特約
施設賠償責任補償特約は、貸倉庫を訪問してきた人に怪我をさせてしまったり、他人のものを壊してしまったりしたときに役立ちます。
生産物賠償責任補償特約は、製造販売した製品に対する補償です。
飲食品の場合は、食中毒に対する補償も含まれます。
休業損失補償特約は、事故が原因で営業できなくなってしまった事業に対する補償です。
貸倉庫を利用して営業する事業内容に対して、適切な補償の特約を選び、保険に加入しましょう。
まとめ
建物に対しての火災保険はオーナーが加入していますが、設備と什器に対する火災保険は借主が加入する必要があります。
設備と什器に対する損害や、事故による事業の休業に対する補償は、保険の特約で対応します。
貸倉庫を借りる際は、自分の所有に対する保険と、オーナーに対して原状回復するための保険を、分けて理解しましょう。
私たち倉庫工場.comでは、大阪・兵庫エリアの貸倉庫・工場を豊富にご用意しております。
貸倉庫を借りる際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。









