土地活用や不動産の投資先として、貸倉庫が注目を集めています。
しかし事業として始めるには、倉庫業法に即した設備などを整備する必要があります。
そこで倉庫業を営むのにチェックすべきポイントを紹介します。

貸倉庫と倉庫業法 倉庫業法とは?
倉庫業法とは、倉庫業を営む事業者に対して順守すべき規則や基準を定めた法律です。
倉庫業法に基づいた貸倉庫を営業するためには、預かる品物によって基準をクリアした設備を設置しなればなりません。
物品の預かりが主な事業となる場合は、この倉庫業法に則った運営が必須です。
そのため倉庫業を営むには、国土交通省に登録申請する必要があります。
貸倉庫と倉庫業法 営業倉庫と自家用倉庫の違い
営業倉庫として倉庫業は、物品を預かるサービスです。
そのため品物の管理は、事業者の責任において行われます。
一方の自家用倉庫とは賃貸契約に近いもので、物品を保管できる場所のみを提供するサービスです。
レンタル収納スペースのような貸倉庫は、不動産賃貸としての事業扱いとなります。
貸倉庫と倉庫業法 貸倉庫の運営ポイント
営業倉庫として倉庫業を営むなら、主に以下の条件を満たす必要があります。
・施設設備基準を満たしている
例えば建築基準法と消防法では、一部の建物にのみ義務付けられている耐火性能・防火性能や消火機器の設置が、営業倉庫ではより高い基準で求められます。
そのため営業倉庫の火災発生件数はそれ以外の倉庫と比較し少ないため、倉庫利用者の保護につながっています。
・倉庫寄託約款を定めている
倉庫業の事業者と利用者の間での取り決めをまとめたものを「倉庫寄託約款」といいます。
これは国土交通省にも届け出るもので、物品の預かりサービスはこの約款に基づいて行われます。
・火災保険の付保責任がある
賃貸契約による自家用倉庫であれば、貸主は場所を提供するだけなので、倉庫内の物品に対する補償義務はありません。
しかし営業倉庫では、倉庫業者の責任で物品に火災保険を付保しなければなりません。
ただし登録済みの倉庫は防火設備などが一定の条件を満たしていることから、火災発生リスクは低いです。
そのため火災保険の保険料率は、一般建造物より低く設定されています。
貸倉庫と倉庫業法 貸倉庫の注意点
貸倉庫を営む物件の購入・貸借前に、そもそも倉庫業を開業できるか確認する必要があります。
その物件が建築基準法や都市計画法をクリアしていないと、営業倉庫として登録できません。
例えば準住居地域をのぞく住宅地域や、開発行為許可を有していない市街化調整区域では、原則として倉庫業を営めません。
したがって行政の建築部局に、営業申請が可能な倉庫物件であるか事前に確認することをおすすめします。
まとめ
倉庫業を営むために倉庫業法とは何なのか、知っておくべきポイントを紹介しました。
国土交通省に申請しないと開業できませんが、割安な火災保険料が適用されるといったメリットもあります。
貸倉庫事業を始めるなら、倉庫業法は必ずチェックしておいてくださいね。
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